あなたの寄付で
違いを超えて
助け合えるアジアへ
国際協力NGOブリッジエーシアジャパン(BAJ) は、みなさまからいただいた寄付を
活動資金としてミャンマーとベトナムを中心に活動しています。
継続サポーターになる
毎月(または毎年)一定額のご寄付は、ミャンマーやベトナムの現地住民と一緒に考え行動し、
住民の自立を図る、長きにわたり地道なBAJの活動の大きな支えとなります。
継続サポーターには、活動全体を応援できる「BAJまるごとサポーター」と、
ベトナムの子どもたちを応援できる「輝けアジアの子ども基金」の2種類をご用意しております。
BAJまるごとサポーター
毎月1,000円~のご寄付によって、BAJの活動全般を支えることができます。同じアジアに生きる仲間として、違いを超えて、助け合えるアジアをともにつくりませんか?
サポーター特典
- ニュースレター「BAJ通信」を季刊でお届けします。
- ご希望の方は、ミャンマーやベトナムでのBAJの活動の様子を視察できます。
- オンラインスタディツアーにご招待します。(年1~2回予定)
BAJまるごとサポーターとして
できること
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毎月1,000円のご寄付で
1年の継続でベトナムの子どもたち10人に対して校外学習の機会(ゴミ処理場や浄水施設の見学)を作ることができます。
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毎月3,000円のご寄付で
1年の継続でミャンマーの村の水量が落ちた深井戸1本のマイナー修繕を実施し、村で得られる水が増えます。
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毎月5,000円のご寄付で
1年の継続でミャンマーの村の学校や孤児院などに寄贈するミニライブラリーの特製本棚を作成することができます。
BAJまるごとサポーターになる
輝けアジアの子ども基金
サポーター
毎月2,000円からのご寄付で、ベトナムの子どもたちの夢と未来を応援してください。教育支援や環境活動を通じて、将来に夢をもって生きていける強い心の成長を支えます。
サポーター特典
- 年に1回、ベトナムの子ども達から年賀状と成長記録が届きます。
- ニュースレター「BAJ通信」を季刊でお届けします。
- オンラインスタディツアーにご招待します。(年1~2回予定)
アジ子の紹介
輝けアジアの子ども基金で生活や学びを支えているアジアの子どもたちを紹介します。
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とても礼儀正しく、トゥイビェウ地区の絵画クラスのリーダー的存在。おしゃべりではないですが、クラス活動には積極的に参加します。「自分たちの地域のことをもっとよく知ろう」という活動では、自分のおじいさん・おばあさんや両親から聞いた話を、クラスのみんなに紹介し、また、クラスの他の子の発表も真剣に聞いています。絵を描くのも得意で、地域の友たちと絵画クラスに参加するのが大好き。
フエ:タイン チュン君
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フエ工業学校に通っていて、今年最終学年です。まずは卒業できることが目標。その後どうするかは、まだ考え中です。農村地域でバイオガスダイジェスターや浄化槽を設置する活動をしていますが、そうした作業の手伝いをするのが大好きです。
フエ:クォック フイ君
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BAJが支援するティエンアン盲学校に通っているタインヴィンちゃん。ホーチミン市内の生涯教育センターでも勉強している中学2年生です。BAJがホーチミンで運営する「ばじこ教室」の子どもたちと交流したときは、みごとな楽器演奏を披露してくれました。
ホーチミン:タインヴィンちゃん
単発で寄付する
違いを超えて助け合えるアジアをつくるBAJの活動に共感していただけましたら、
まずはお好きなタイミングでお好きな金額をご寄付してみませんか?
遺贈寄付をする
ご自身の財産や大切な方のご遺産を国際協力に活用したいと考えていらっしゃる方に対して、
BAJは遺贈寄付や相続による寄付の制度をご用意しております。
BAJへの遺贈、相続、お香典によるご寄付は、寄付金控除の対象となります。
遺贈寄付の方法
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遺贈による寄付
「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全額または一部を特定の人や団体に贈与することです。その受取人としてBAJをご指定いただくことができます。
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相続による寄付
ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限(※)内にBAJへご寄付いただいた場合、一部の場合を除き、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。
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香典による寄付
ご遺族の皆様のお志によりお香典をBAJへご寄付いただいた場合は、お香典返しの代わりとしてBAJからお礼状をご用意させていただきます。
- 相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内です。申告期限内にBAJへの手続きを済ませ、BAJが発行する「領収証」を添付して申告してください。「領収証」にはご寄付の受領年月日、明細、国際協力支援のための特定非営利活動へのご寄付である旨が記載されます。
遺贈寄付を検討している方へ
遺贈寄付や相続によるご寄付に関するご検討内容を伺い、
BAJとして最適な提案をさせていただきます。下記お問い合わせフォームよりご相談ください。
お願い
なお、遺言書の作成や相続に関しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
寄付金控除のご案内
BAJは東京都より認定を受けた認定NPO法人です。
みなさまのBAJへの寄付金は「寄付金控除」の対象となります。
認定NPO法人への2,000円を超えるご寄付は、A.総所得金額、B.所得税額、のいずれかから控除できます。確定申告の際にBAJが発行する領収証を添付してください。
(2011年6月30日に新寄付税制が施行され、税控除の方式が選択制になりました。従来の所得控除方式の他に、税額控除方式が可能となり、寄付者にとってメリットのある方を選べるようになりました。新寄付税制は2011年1月1日以後の寄付にさかのぼって適用されます。)
A. 所得控除方式(従来)
寄付金 - 2,000円 = 所得控除の額
- 控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
- 税率をかける前に控除されますので、控除の効果が個人の税率に影響されます。税率は高額所得の人ほど高くなります。
B. 税額控除方式(新規)
(寄付金額 - 2,000円)× 40% = 税額控除額(所得税)
- 控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
- 控除上限額は所得税額の25%です。
- 税率をかけた後の税額から直接控除されますので、効果が税率に影響されません。税率の低い所得層に有利です。
認定NPO法人へのご寄付は、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。
確定申告でBAJが発行する領収証を添付し、事業年度に支出した寄付金のリストを提出すると、損金算入分は法人税、地方税が課税されません。
換金算入額 = 一般の寄付金に係る
損金算入限度額 + 認定NPO法人などに対する
寄付金に係る損金算入限度額
認定NPO法人へのご寄付は、相続税の課税から除外されます。相続や遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人へご寄付された場合、相続税の申告時にBAJが発行する領収証を添付し、申告書に必要事項を記入すると、寄付金分は相続税が課税されません。
課税対象 = 認定NPO法人への寄付金 + 認定NPO法人への寄付金
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- 寄附金控除の注意点
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- この制度についてのお問合せ等は、所轄庁(東京都)または所轄税務署におたずねください。また、制度の概要については国税庁のウェブサイトをご参照ください。
- 寄付金には、「年会費(個人会員・団体会員)」は含まれません。対象となるのは、“BAJ寄付”“地域や対象指定の寄付”“BAJまるごとサポーター”“輝けアジアの子ども基金”と、緊急時やキャンペーン時のご寄付です。
- 東京都にお住まいの方(個人)は個人住民税の寄付金税額控除も受けられます。毎年1月1日~12月31日までに行った寄付について、翌年1月にBAJが発行する領収証を添付し、3月15日までに所得税の確定申告をすると、所得税の寄付金控除と個人都民税の寄付金控除の両方を受けることができます。
- 東京都にお住まいの方の個人住民税の寄付金税額控除について、詳しくは下記問合せ先にお問い合わせください。 東京都主税局課税部課税指導課 TEL:03-5388-2956
- 東京都以外の他の自治体でも同様の住民税控除措置を実施している可能性がありますので、詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
- 認定NPO法人の税制規定により寄付者名簿を国税庁に提出しています。この名簿への記載を希望されない場合はBAJへご連絡ください。また、名簿へ記載されない場合は、寄付金控除の対象とはなりませんのでご了承ください。